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無免許運転の罰則を引き上げ…改正道交法成立 (2013.06.08)

無免許運転の罰則を引き上げ…改正道交法成立 01s.jpg 無免許運転の罰則引き上げなどを柱とした改正道路交通法が、7日の衆院本会議で可決、成立した。 政令などを整備し、半年から2年以内に順次、施行される。 無免許運転の罰則は現在、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」だが、改正によって「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となる。 京都府亀岡市で2012年4月、無免許の少年が運転する軽自動車が登校中の児童らの列に突っ込み、10人が死傷した事故を機に、遺族らが厳罰化を求めていた。 また、病気による意識障害などの症状を隠して免許を取得・更新する行為に、「1年以下または30万円以下」の罰則を新設した。 栃木県鹿沼市で11年4月、クレーン車を運転中の男が持病の発作で意識を失い、児童6人がはねられ死亡した事故では、男が症状を隠して免許を取っていたことが問題視された。 【YOMIURI ONLINE】

一歩「だけ」進んだ法改正 日本の道路交通法は、未だ緩い。
自動車の運転は人命に関わる重大な業務である。
スピード違反、駐禁、一時不停止・・・そんなことを厳しくする必要はない。
待ち伏せして、影に隠れて取り締まるなんてことは本末転倒だ。
決して、自分が捕まった恨みで言っている訳ではない。 無免許で無謀運転して死亡事故を起こしても、「無免許運転」でしか立件できない。
無免許であるから業務上とはなりえず、傷害や殺人にも当たらない。おかしくないだろうか? 私は法律家ではないため深くは論議できないが、
法改正に尽力されている方々にはがんばっていただけると嬉しいかぎりである。
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【モータージャーナリスト 高塚豊】 

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